2015.03.24
「相続が起こりました。故人に財産はなく、むしろ借金の方が多いのですが、相続人である自分が引き継いで返済しないといけないのですか?」
マイナスの財産の方が多いときは、相続放棄をするという選択があります。
相続放棄をすると、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとして扱われるので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
したがって、返済する必要はありません。
相続放棄をするには期間制限があります。相続が起きたことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることになります。
何もしないでいると、単純承認といって、被相続人の一切の権利や義務を引き継ぐことになります。
他の相続人に「自分はいらないから放棄する」と言っただけでは、相続放棄の手続をしたことにはならないので注意が必要です。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。