2015.01.29
「遺言書がないときの相続はどうなるのですか?」
遺言書がないときは、相続人で話し合って誰がどの財産を取得するのか決めることになります。 遺産分割協議といいます。
協議の結果、相続人全員が納得すれば、遺産分割協議書というものを作ります。 協議が調わないときなどは、家庭裁判所で調停手続をすることができます。
横浜・関内で、相続・遺言・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。
〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B 受付時間 月~金 9:00~18:00 定休日 土曜・日曜・祝日
一覧を見る
夏季休業のお知らせ
ゴールデンウィーク期間中の営業について
新年のご挨拶