2015.01.26
「身内が亡くなって、いろいろと整理をしていたら、遺言書を見つけました。どうすればいいのですか?」
例えば、表に「遺言書」などと書かれていて閉じられている封筒を見つけた場合など自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所での検認という手続が必要です。
検認の手続とは、遺言書の形状や内容などを明確にして、偽造や改ざんなどを防ぐための手続です。
ですので、この手続をする前に、封筒を開けてしまってはいけません。
なお、この検認の手続は、遺言書の内容を判断して、遺言が有効か無効かを明らかにする手続ではありません。
ですので、検認の手続で遺言書を開封して、内容がわかった後、「この遺言書は無効ではないか」と思えば、別途の手続が必要になります。
公正証書遺言の場合は、検認の手続は不要なので、遺言書に従って財産をわけることになります。
横浜・関内で、相続・遺言でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。