2015.01.08
「公正証書で遺言書を作ろうと思いますが、証人が必要と聞きました。親族でもいいですか?」
公正証書で遺言書を作るときには、証人2人が必要になります。しかし、誰でも証人になれるというわけではありません。
例えば、遺言者様のお子様など推定相続人にあたる方は証人になることはできません。
遺言書の内容に強い利害関係があるからです。
「証人になれそうな人が思い当たらない」という場合でも、当事務所では、ご相談いただければ証人の用意もお受けしています。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。