2014.12.24
遺言書には、「この財産を誰々に相続させる」といった法的な効力を持った記載のほかにも、メッセージ(付言)を書くこともできます。 法的な効力はありませんが、どうしてそのような内容の遺言を書いたのか、とか、家族に対する今までの感謝の気持ちなどを書くことができるので、この「付言」をうまく活用することで、残された家族への思いを伝えることができます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。
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