2014.06.30
相手から離婚や慰謝料の請求をされた場合に、自分としては、「夫婦関係が悪くなって別居することになった原因を作り出したのは、むしろ、そっちでしょ」と言いたくなるような場合があります。
浮気をしている側が、浮気相手と一緒になりたいから、離婚の請求をするような場合には、有責配偶者から離婚請求が認められるのか、というお話になります。
有責配偶者というのは、自ら離婚原因を作り出して夫婦関係の破綻を招いた者のことです。
有責配偶者からの離婚請求を認めるかという点については、様々な議論がありますが、一般には、有責配偶者からの離婚の請求は、一定の厳格な要件を満たさなければ、認められないことになっています。
離婚を請求された場合に、相手が有責配偶者だと思うときでも、まずは、自分として、①離婚するのか、②離婚したくないのか、の態度を決めていただくことになりますが、手続きを進めるに際しては、有責配偶者による離婚請求をめぐっては様々な議論があることを踏まえる必要があるかと思います。
相手に対して、「自ら夫婦関係破綻の原因を招いておきながら、離婚を切り出すのは、釈然としない」と思われる方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。