2014.06.12
離婚手続の流れについて、簡単にご説明します。
まず、大きく、家庭裁判所に申し立てる前の段階と申し立てた後の段階とに分けられます。
家裁に申し立てる前の段階では、離婚届を区役所に提出して離婚をすることになります。協議離婚です。
離婚届を出せば、離婚自体はできます。ただ、財産分与や慰謝料、子供の養育費など種々の条件について協議しないまま離婚届を出してしまうと、離婚後に協議しようと思っても、話し合うことすら難しくなってしまうことが多いです。
そこで、離婚の際の条件について話合いがまとまってから、離婚届を提出するのがいいと思います。
話合いをしてもまとまらない場合やそもそも相手が話合いに応じてくれない場合などには、家庭裁判所に申立てをすることになります。例えば、横浜市内の夫婦の場合であれば、横浜家庭裁判所になるかと思います。
家庭裁判所に申立てをした後は、大きく2つの段階があります。調停と訴訟です。法律上は、まず調停を行い、調停で話合いがまとまらない場合に、訴訟に進むことになっています。
調停も、話合いによる解決を目指すものです。ただ、裁判所の調停委員という中立な第三者が間に入りますので、当事者だけで協議するのに比べて、話合いがまとまる可能性が高くなります。調停手続で、離婚や親権、養育費などの条件について当事者間で合意ができれば調停成立です。調停離婚といいます。
ケースによっては、調停の場でも話合いがまとまらないこともあります。その場合は、離婚訴訟へと進みます。
離婚訴訟では、法律の定める離婚事由があるかないかを証拠によって証明し、最終的には、裁判所の判決によって離婚が認められるかどうか決着がつきます。裁判離婚といいます。
弁護士の法律相談では、お客様のお話やお持ちの資料をもとに、仮に、手続が進んで最終段階の訴訟になってしまったらどのような判決になるだろうか、ということを予測し念頭におきながら、協議の段階、調停の段階、訴訟の段階のそれぞれで、お客様のご意向をかなえるにはどうするのが最善かをご説明させていただきます。
よろしくお願いします。