2021.03.05
「父が亡くなり相続の手続を進めていますが、その都度、戸籍謄本等の提出を求められています。相続人であることを簡単に証明できませんか?」
相続の手続では、権利者(相続人)を確定させるために、その都度、戸籍謄本などの提出を求められますが、相続に関する戸籍の情報を1通にまとめた証明書を活用することもできます。(こちらの記事も参考にしていただければ幸いです。)
「法定相続情報証明制度」といって、戸籍謄本等のセット一式と法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出すれば、法務局がその一覧図を認証してくれる制度です。
これにより、その一覧図を公的な証明書として取り扱ってもらうことができます。
戸籍謄本等のセットを何度も取り直したり、出し直したりする必要がなくなるといえます。
相続の手続をするのが1か所だけといった場合には、この制度を活用するメリットはあまりないかもしれませんが、手続をするところが多数ある場合などには、負担が軽くなると思います。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。