2014.06.28
今回は、これまでとは視点を変えて、離婚を請求されてしまった場合どうするか、についてお話したいと思います。
相手から離婚を請求された場合、まずは、自分としてはどうしたいのか、①離婚したいのか、②離婚したくないのか、態度を決めなければいけません。③「本当は離婚したくないけれども、相手がそこまで言うのなら離婚に応じるのもやむを得ない。でも、こちらにも一定の条件がある」というお考えもあると思います。
相手が離婚したいと主張する理由が、主として、性格の不一致にあり、これから別居するというような場合には、話合いの段階で離婚に合意しなければ、仮に、最終的な裁判段階まで進み、判決になっても、離婚が認められない可能性が高いといえます。
そこで、①真に離婚したくないと思うのなら、離婚したくないと争うことになりますし、②本当は離婚したくないけれども、条件次第では、離婚もやむを得ないと考えるのであれば、自分に有利な条件で話合いをまとめることを考えます。
注意すべきなのは、自分に非がある場合です。例えば、自分が不貞行為をしてしまったがために、相手から離婚を請求された場合です。
この場合、自分に非があると自分でわかっているので、相手の要求を全部受け入れてしまいがちで、一般的な相場より著しく高額な慰謝料、養育費で合意してしまうケースが見られます。
また、相場より高く、自分の支払能力を超えた合意をしてしまった結果、何年か後になって、結局、離婚した元配偶者に対して養育費の減額を求めることになってしまうといったケースも見られます。
たとえ自分に非がある場合でも、正当な慰謝料や養育費の額というものがありますので、合意をする前に、一度、合意内容を検討する必要があります。
横浜・関内で、相手から離婚を切り出されてしまい、法律的な問題でお困りの方、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。