2014.06.26
離婚法律相談でお話をうかがっていると、夫と妻が既に別居しているということもよくあります。
その場合、弁護士としては、別居しているとはいえ、夫から妻にちゃんと生活費が支払われているか、を確認します。婚姻費用分担のお話です。
別居しているといっても夫婦である以上、生活費を支払わなければなりません。
なぜなら、夫婦には扶養義務があり、相手にも自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があるからです。
この生活費のことを婚姻費用といいます。
したがって、婚姻費用は、離婚が成立するか、または、別居を解消する時まで支払われることになります。
では、いつの分から支払ってもらえるのかというと、「別居の時から」とか「請求した時から」などいろいろな考え方がありますが、「調停を申し立てた時から」とされるのが一般的です。
ただし、調停の前に内容証明郵便などで請求しておくと、後に調停になったとしても、請求した時から認められることも多いです。
そのため、別居したら、早めに婚姻費用を請求し、調停を申し立てることが重要になってくるといえます。
婚姻費用の額については、養育費と同じように、算定表に従った一応の相場(目安)があります。
この婚姻費用の中には、子供にかかるお金(養育費にあたる分)も含まれているので、婚姻費用と養育費を請求する、ということではありません。
養育費の請求というのは、離婚後に子供にかかる費用を請求することを言います。
なお、特に、夫の側から、「妻が勝手に出て行ったのに、どうして生活費を払わなくてはいけないのか、別居に至る事情は考慮されないのか」などと主張されることがままあります。
しかし、一般に、別居に至った事情は、婚姻費用の算定においては考慮されないことになっています。
横浜・関内で離婚を考えていて、既に別居しているのに生活費が払われていないという方、お早めに、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。