2014.06.24
離婚法律相談の際、どのような資料を持って行けばいいか、ご説明したいと思います。
基本的に、弁護士初回法律相談では、お客様のお話を丁寧におうかがいしますので、必ずしも資料がなければいけない、ということはありません。
しかしながら、資料があれば、より短い時間で事情を把握できますので、その分、多くのお話をお聞きすることができます。
また、限られた時間の中で、より正確に回答することもできます。
離婚相談では、もし可能であれば、①戸籍謄本、②住民票写し、③源泉徴収票か確定申告書などをお持ちになっていただくとよろしいかと思います。
戸籍謄本があると、家族関係について、ひと目でわかります。
本籍地が遠方にあるなどのため、すぐに取ることができないときは住民票写しでも構いません。横浜市内に住所がある方であれば、どこの区役所でも取得することができます。
また、養育費などは、算定表による一応の相場(目安)があります。算定表を使う際、収入のわかる資料として、源泉徴収票や確定申告書などが必要になります。
他には、例えば、不貞の慰謝料が問題になりそうなケースであれば、その証拠など、④お客様の方で何か関係がありそうと思われる資料をご持参いただければと思います。
あとは、法律相談でお話をうかがって、手続を進める上でどのような資料が必要になってくるか、個々のケースごとにご説明させていただきます。