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離婚

離婚問題について

一度の決定的な問題であることを重く考えて、ご依頼者様の気持ちに寄り添い納得のできる解決を目指します

離婚争いが長期にわたる場合には、精神的にも大きな負担になります。また、子どもがいる場合は、夫(父親)も妻(母親)も、子どもからすればお父さんもお母さんも大切な親であることに変わりありませんので、「子どもにとって幸せな解決」を考えることも必要です。
当事務所では、離婚をお望みの方、離婚を切り出された方のどちらの立場でも、お客様にご納得いただけるように対応させていただいています。

離婚の手続き

離婚の手続き

漠然と離婚を考えているということでご相談に見える方もいらっしゃいます。そのような場合は、法的な手続きの流れについてご説明しています。
まず、相手側と協議をし、離婚をするかしないか、お金の問題をどうするか、どちらが親権者になるかなどの条件を決定し、離婚協議書を作成します。話し合いで解決できない場合は調停や訴訟に進むことになります。
それぞれの手続きで、どのようなことをしなければならないか、期間はどれだけかかるかとともに、お金やお子様の親権などの条件を争う場合には、ご依頼者様の望む結果になるかどうかの見通しなどもお話しし、方針を協議して決めることになります。争いを有利に進めるために必要な事実を立証するための方法や、証拠の集め方などもご説明し、ご依頼者様とともに戦っていきます。

離婚できるかどうか、が争われる場合

離婚自体を争う場合

「性格の不一致」など、お互い一緒に生活することが苦痛で離婚をしたいにもかかわらず、相手側から離婚すること自体を争われるケースも見られます。
また、長年にわたる、小さなことや何気ない言葉の積み重ねが原因で「熟年離婚」といったケースも見られます。 性格の不一致や生活習慣の違いなどの理由では、裁判では、離婚が認められないケースも少なくないですが、長期にわたり別居をしている場合には離婚が認められやすくなります。
一般的には、話し合いで早期に解決することが、精神的・経済的負担が少なくてすむといえますが、徹底的に争いたいというお考えのお客様には、しっかりサポートさせていただいております。毅然とした態度を取ることで最終的に相手方が離婚に応じることもあります。

お金の問題

お金の問題

お金の問題で争いが起きる場合は、慰謝料、養育費、財産分与などが争点になります。 慰謝料は、相手に原因があって離婚する場合に精神的なダメージに対する賠償として支払わせるものです。不倫の場合が典型例です。
いわゆる慰謝料の相場となる額は、皆様が思っているよりも低い額で、調停や裁判で決定する際には何千万円という慰謝料は現実的ではありません。
養育費にも一定の基準がありますので、自分や相手の収入などをもとに決められることが多いといえます。ただ、弁護士がついていない場合などでは、相手に言われるがままに高額の養育費に合意してしまい、その結果、離婚後、数年して支払いが厳しくなるというケースも見られます。 離婚後の状況の変化を理由に養育費の金額を見直す手続きもありますが、やはり、離婚の際に、慎重に検討しておくのが望ましいといえます。
財産分与は、夫婦で築き上げた財産をどう清算するかという問題で、基本的には、2分の1で決着がつくことが多いですが、住宅ローンが残っているケースなどでは、マイナスの財産をどうするかという問題が残ります。 裁判所はプラスの財産の分与にしか関与しない場合がほとんどですので、解決には工夫が必要です。 協議でも調停でも相手に弁護士がついている場合は、ひとりで対応しようとせずに、弁護士に相談していただいたほうがよろしいかと思います。

子どもの問題

子どもの問題

離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、どちらが子どもの親権者になるかを決める必要があります。 幼い子どもの場合は、子どもの利益も重視しますので、女性(母親)の側が有利であると言われています。
しかし、男性(父親)が親権をとることが不可能ということではありません。 ご相談の際は、親権の見込みやポイントをお話しさせていただいています。

離婚問題の解決事例

相手方から頑なに離婚を拒絶されたケース

■ご依頼前

借金があるから、などと言って生活費を入れない相手方と離婚したい。別居したものの、相手は離婚を拒絶している。とにかく離婚したい。

■ご依頼後

離婚の調停を申し立てた。それでも、頑なな態度が続いたので、離婚請求の裁判を起こした。その結果、裁判で離婚が認められた。 また、婚姻費用の調停も申し立てたところ、相手方に婚姻費用の支払いを命じる審判が下された。

■コメント

当事者同士での話し合いでは埒が明かないと感じたときは、早々に見切りをつけ、裁判所での手続きを活用した方が、かえって早く解決することもあります。どこで見切りをつけるかも1つのポイントになります。

財産分与の資料を明らかにさせ、適切な額で合意できたケース

■ご依頼前

相手方から離婚したいと切り出され、財産分与の請求もされた。夫婦関係を続けられないので、離婚はやむを得ないと思っている。 しかし、自分名義の財産を明らかにしないまま、財産分与を請求してくることには納得がいかない。財産を明らかにするよう求めても応じてもらえない。

■ご依頼後

離婚の協議をする前提として、財産についても明らかにするよう求めた。 その結果、相手方の財産を明らかにすることができ、適切な金額で財産分与の話し合いができ解決した。

■コメント

財産分与の金額がいくらになるかは、離婚後の生活にとって切実なものです。 そのため、財産の資料が明らかにならないと、適切な離婚の話し合いはできないと考えています。

離婚後に生活状況が変わったので、調停で決めた養育費を減額したケース

■ご依頼前

前妻と離婚した際、自分で離婚調停をして、養育費の金額を取り決めた。
しかし、離婚後しばらく経ち、再婚して生活状況が変わったので、養育費を払うのが難しくなってしまった。

■ご依頼後

元妻との間で養育費を減額する交渉して、減額に成功した。

■コメント

自分で離婚調停をすると、そもそも養育費の金額が相当なのかわからないこともあろうかと思います。それでも、いったん調停で決まれば、その金額を払わなければなりません。養育費の額を決める前に一度、ご相談されることをお勧めします。
また、こういったケースなど、生活状況の変化などを理由に、相手側に養育費の増減額を申し入れることもできますので、一度、ご相談されることをお勧めします。

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